日本地域薬局薬学会会則
| 第1条 |
本会は、日本地域薬局薬学会と称する。 2.本会の英文名はThe Japanese Society of Community Pharmacy(略称JSCP)と称す。 |
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| 第2条 | 本会の事務局は、昭和薬科大学病態科学研究室内に置く。 | ||||||||
| 第3条 | 本会は、地域薬局の薬剤師が日常活動の中で取り組む幅広い課題を対象に学術発表する公的な場と位置づけ、地域薬局の薬剤師による学術研究のサポートを行う事により、地域薬局で活躍する薬剤師の資質の向上をめざし地域密着型医療を創造し発展させる21世紀の薬剤師像を構築する事を目的とする。 | ||||||||
| 第4条 | 本会は、前条の目的を達成するために、年会、学術集会、講演会、刊行物の発行などの事業を行う。 | ||||||||
| 第2章 会 員 | |||||||||
| 第5条 |
薬剤師の資格を有する者は、本会の正会員となることが出来る。 2.その他の場合は、正会員1名の推薦により、理事会の承認を得て正会員となることが出来る。 |
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| 第6条 | 本会の目的に賛同した団体、企業は理事会の承認を得て賛助会員となることが出来る。 | ||||||||
| 第7条 | 本会の正会員および賛助会員になろうとする者は、所定の入会申込書を提出する事とする。 | ||||||||
| 第8条 |
正会員の内、地域薬局の業務に従事する薬剤師は本会が開催する年会および学術集会において発表することが出来る。 2.地域薬局薬剤師以外の正会員は、地域に根ざした研究内容であれば本会が開催する年会および学術集会において発表することが出来る。 3.正会員および賛助会員は、本会の発刊物の取得が出来る。 |
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| 第9条 | 会員が、本会の名誉を傷つけ、または本会の目的達成ならびに運営を妨げる行為を行った場合には、理事会に諮り除名することが出来る。 | ||||||||
| 第3章 会 費 | |||||||||
| 第10条 |
正会員は所定の年会費を本会に納めるものとする。 2.賛助会員は年会費1口2万円とし1口以上を納めるものとする。 |
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| 第11条 | 正会員の会費は理事会において別途定める。 | ||||||||
| 第12条 |
所定の会費が3年以上未納の場合は会員資格を喪失する。ただし、再入会するときは未納期間の会費(5年間を限度とする。)と当該年度の会費を一括納入するものとする。 2.会費未納期間が3年未満である場合は第8条の適用がされない。ただし、年会・学術集会等の開催通知は行われる。 |
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| 第4章 役 員 | |||||||||
| 第13条 |
本会には、次の役員を置き、任期は2年とする。なお、再任は妨げない。
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| 第14条 |
役員は、次の職務を行う。 (1)会長は、理事を代表して本会を総理する。 (2)理事は、理事会を構成して本会の運営ならびに事業の立案・企画・実行を行う。 (3)会計は、本会の歳入・歳出ならびに資産を管理し、毎年度終了後に収支決算書を作成する。 (4)監事は、本会の会計および会務を監査する。 2.顧問は、会長が必要と認めた場合、本会の運営ならびに事業に対して助言できる。 |
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| 第15条 |
会長、会計は理事の互選により選任する。 2.監事、顧問は理事会の承認を得て会長が指名する。 3.理事は、正会員の中より、理事2名以上の推薦により、理事会において2/3以上の賛同を得て選任する。 |
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| 第5章 会 議 | |||||||||
| 第16条 | 理事会は会長、理事、会計によって構成され、本会の重要事項を審議する。 | ||||||||
| 第17条 |
理事会は、定期および必要時に会長が招集し、1/2以上の出席(書面による出席を含む)をもって成立する。 2.理事会における通常の議決は、出席者の過半数によって決し、賛否同数の場合は会長の判断に委ねる。 |
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| 第18条 |
会長は、毎年1回総会を開き前年度の事業報告ならびに会計報告を行う。 2.ただし、やむを得ない事情により総会が開催できない場合は、会員に事業報告書および収支決算書を送付する事により、これに代えることが出来る。 |
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| 第6章 運営ならびに事業 | |||||||||
| 第19条 | 本会の運営にかかる費用は、会費、年会参加費、寄付金およびその他の収入をもってこれにあてる。 | ||||||||
| 第20条 | 本会の事業年度は毎年4月1日より翌年3月31日までとする。 | ||||||||
| 第21条 |
年会およびその他の学術集会の開催毎に、理事会において年会頭を選任することが出来る。 2.年会頭は、当該年会・学術集会における企画ならびに運営を統括する。 |
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| 第22条 | 事業の円滑な推進を図るために、理事会の承認を得て委員会を置くことが出来る。 | ||||||||
| 第23条 |
本会事務局の業務を円滑に行うため、事務局の業務を統括する事務局長を置くことが出来る。 2.事務局長は、理事会の承認を得て会長が指名する。 |
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| 第7章 その他 | |||||||||
| 第24条 | 本会の運営に必要な細則は、理事会にて別に定めることが出来る。 | ||||||||
| 第25条 |
本会会則の改正は、理事会において審議のうえ、出席者の2/3以上の賛成により成立する。 付 則 1.本会則は、前身である「地域薬局医療薬学研究会」を引き継ぎ平成15年4月 1日よりこれを施行する。 2.平成15年度・16年度の理事は、本会の前身である「地域薬局医療薬学研究会」世話人及び新理事がこれにあたる。 |
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| 付則 | |||||||||
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1.本会則は、前身である「地域薬局医療薬学研究会」を引き継ぎ平成15年4月 1日よりこれを施行する。 2.平成15年度・16年度の理事は、本会の前身である「地域薬局医療薬学研究会」世話人及び新理事がこれにあたる。 |
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